認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、獲得商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
自分らしく、あんしんして
暮らすために
成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を利用できるように、「後見」「保佐」「補助」の3つの類計に分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益が法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度
本人に充分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
判断能力 | 援助者 | |||
成年後見制度 | 法定後見制度 | 後 見 | 欠けているのが 通常の状態 |
成年後見人 |
保 佐 | 著しく不十分 | 保 佐 人 | ||
補 助 | 不十分 | 補 助 人 | ||
任意後見制度 | 本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が援助する制度です |
連絡先
社会福祉法人葉山町社会福祉協議会
葉山あんしんセンター
住所 〒240-0112葉山町堀内2220
電話 046(875)9889
FAX 046(876)1873